人探し・家出探偵の人探しでできること・できないこと|相談前の確認
探偵の人探しで頼める調査と、所在・無事・連絡再開の違いを説明します。手がかりが少ないときの聞き方、紹介窓口を使う理由、報告と料金の確認点もまとめました。
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探偵には、今ある手がかりから家族の所在(今どこにいるか)や行動を調べてもらう相談ができます。何を調べてもらえるかは、探す理由と手元の情報を話してから確認します。
「昔の住所しか分からない」「無事かどうかだけ知りたい」といった話から始められます。所在地が分かることと、本人が連絡や面会に応じることは別です。自分が知りたいことを伝え、どんな報告を受け取れるのかを聞きましょう。
ユキエ
写真はあるけれど、今どこにいるかは分からないのね。「この写真から調べてもらえますか」と聞いてみよう。足りない情報があれば、担当者に教えてもらえるよ。
この記事で分かること
- 人探しで頼みたいこと
- 探偵の窓口を使う場面
- 所在、無事、連絡再開の違い
- 調べられないことと依頼を受けられない場合
- 紹介先へ聞く質問

人探しで頼みたいこと
探す理由は、家族の無事を知りたい、連絡を取り直したい、伝えたい用件があるなど、人によって違います。例えば「兄と半年連絡が取れず、無事かどうか知りたいです」と話せば、相談先に知りたいことが伝わります。
写真、最後に連絡を取った日、以前の住所や勤務先は、調査を考える手がかりになります。昔の情報なら「何年前のものか」も添えてください。情報が少ないときは、何を追加で用意すればよいかも相談できます。
情報が少なくても、いつの写真や住所なのかを添えて話せます。
探偵の窓口を使う場面
「人探しを頼みたいけれど、どの会社へ電話すればいいか分からない」という方は、紹介窓口を使って相談先を探せます。探偵の窓口は、探す目的、手がかり、希望する地域や予算を聞いて、探偵社や調査プランを紹介するサービスです。
自分で会社を選ぶ前に「この情報でも相談できますか」と聞けるのが、紹介窓口を使う理由です。窓口への相談・紹介は無料です。実際の調査は紹介された探偵社へ有料で依頼するので、紹介を受けたあとに方法と費用を確かめます。
申込みフォームでは電話番号の入力が必要で、名前は匿名でも入力できます。電話を受けられる時間やメール連絡の希望は備考欄へ書き、対応できるか確認してください。
所在、無事、連絡再開の違い
知りたいことによって、聞く内容が変わります- 所在を知りたい今ある情報から、何を調べてもらえるか
- 無事か知りたい何が分かれば、無事を確認した報告になるか
- 連絡を取りたい伝言などに対応できるか、本人が断ったらどうするか
例えば「以前の住所が確認できた」という報告だけでは、現在の無事が分かったことにはなりません。「今の生活について何を確認してもらえますか」と聞き、自分の知りたいことが報告されるか確かめましょう。
本人に用件を伝えたい場合は、紹介先が伝言などに対応できるかも聞きます。所在が分かっても再会が約束されるわけではないので、本人が連絡を望まない場合の対応も依頼前に話しておきましょう。
調べられないことと依頼を受けられない場合
探偵業法は、探偵の仕事の進め方を定めた法律です。警察庁は、探偵にも他の法律で禁止された行為をする権限はなく、人の生活や権利を侵害してはならないと説明しています。依頼すれば、どんな情報でも取れるということではありません。
探す目的や家族との関係によって、相談先が調査を受けられない場合もあります。本人が連絡を断った事情など、分かっている経緯は最初に話してください。犯罪や違法な行為に使われると分かった調査を、探偵業者は行えません。
ユキエ
「会いたい」という気持ちと、「まず無事を知りたい」という気持ちは、両方話していいと思う。本人が会いたくないと言ったらどうするかも、先に聞いておこうね。
契約前に、どんな内容を報告してもらえるのか聞きます。
紹介先へ聞く質問
調査を頼む前に「私の手がかりから、どんな方法で何を調べる予定ですか」と聞きます。続けて、報告に載る内容、見つからなかった場合の経過報告、調査を終える時点と総額を確認しましょう。
相談の言い出し方に迷ったら、次の文例を自分の事情に合わせて使えます。
「成人の家族の無事を知りたいです。最後の連絡は半年前で、最近の住所は分かりません。写真と以前の勤務先は分かります。この情報で頼める調査と、受け取れる報告、費用を教えてください。」
安全が心配な行方不明は、探偵社を選ぶ前に警察への相談を進めてください。探偵への依頼を考える場合は、今ある情報を紹介窓口で話し、紹介先の提案を聞くところから始められます。
参考資料・出典
- 探偵の窓口:人探しの相談・紹介(確認日:2026年10月11日)
- 探偵の窓口:相談申込みフォーム(確認日:2026年10月11日)
- 警察庁:探偵業について(確認日:2026年10月11日)