「探偵なら全部対象」ではない

自宅など営業所以外で契約した場合は、訪問販売に当たる可能性があります。事業者から電話で勧誘を受け、その電話をきっかけに申し込んだ場合は、電話勧誘販売に当たる可能性があります。

一方、自分で公式サイトを見つけて相談を申し込み、探偵社の営業所へ行って契約したからといって、自動的に電話勧誘販売や訪問販売になるわけではありません。

ただし、営業所で契約していても、販売目的を明かさず呼び出された、路上から営業所へ連れて行かれたなど、訪問販売に含まれる場合があります。契約場所の名前だけで決めず、勧誘の始まり方までメモしてください。

確認する事実 書き出す内容
契約場所 自宅、喫茶店、探偵社の営業所、オンライン等
最初の連絡 自分から相談、事業者から勧誘、目的を隠した呼び出し等
契約までの流れ 電話中に申込み、後からメールで申込み、面談で署名等
受け取った書面 受領日、クーリングオフ記載、事業者名・料金等
自宅、電話、契約書、送信記録の四つを確認する図
業種名ではなく、契約場所・勧誘・書面・通知記録を見ます。

8日は「法定書面を受け取った日」から確認する

8日目が近いと、契約日だけを見て焦りやすくなります。まず、契約書や説明書面を手元に置き、受け取った日を確認してください。

ここでいう法定書面とは、法律で記載事項が決められた書面です。消費者庁の案内では、訪問販売・電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、この書面を受け取った日から数えて8日以内です。

契約日と書面を受け取った日が同じなら、数え始める日も同じです。後から書面を受け取った、必要事項が欠けている、説明がない場合は、期間を単純に判断できません。

次を手元へそろえます。

  • 重要事項説明書と契約内容書面
  • 契約日、署名日、書面を受け取った日が分かるもの
  • 封筒、メール、電子契約の受信記録
  • 勧誘時に言われた内容のメモ
  • すでに送った解約連絡

書面の不備が疑われるときも、「8日を過ぎたから無理」と自己判断せず、188へ相談してください。

通知は書面でもメール等でもできる

消費者庁は、書面または電磁的記録によるクーリングオフを案内しています。電磁的記録とは、紙ではなく電子データで残す記録です。メールや事業者が用意した専用フォームなどが考えられます。

大切なのは、何を、いつ、どこへ送ったかを後から確認できるようにすることです。

通知と一緒に保存するもの
  1. 送った文面の写し
  2. 宛先と送信日時
  3. メールの送信済み画面
  4. 専用フォームの送信完了画面
  5. 郵便なら控えや追跡記録

事業者が指定する方法だけでなく、法律上どの方法が認められるか、契約書の記載と消費者庁の案内を確認します。文面や適用に迷う場合は、送る前でも188へ相談できます。

契約書、メール送信、保存フォルダー、電話相談の流れを示す図
通知した事実を残し、判断しにくい点は契約書と一緒に相談します。

妨げる説明があったら、期間後でも相談する

消費者庁は、事業者の事実と違う説明や威迫により、消費者が困惑してクーリングオフできなかった場合を案内しています。威迫とは、強い言葉や態度で不安を与えることです。この場合は、期間を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。

たとえば、次のような説明があったら、その言葉をできるだけそのまま記録してください。

  • 「探偵契約は一切クーリングオフできない」
  • 「メールでは受け付けない」とだけ言われた
  • 通知を出すと高額な違約金が必ずかかると強く言われた
  • 契約書や説明書面を見せてもらえない

ここで個別の適用を断定する必要はありません。誰が、いつ、何と言ったかを残し、書面と一緒に相談します。

対象か迷うときは188へ

クーリングオフは期間がある制度です。対象の可能性があるなら、契約場所、勧誘経緯、書面受領日、妨害の有無をまとめ、早めに消費者ホットライン「188」へ相談してください。

相談の結果、クーリングオフではなく通常の中途解約として進める場合もあります。通常の解約手順が必要な場合は、停止希望日時と、実施済み・手配済み・未調査分を確認します。

クーリングオフとは別に解約を進める場合

188への相談で対象外と分かった場合や、通常の中途解約も進める場合は、次の記事を参考にしてください。調査を止める連絡に書く五項目と、精算時に確認することをまとめています。

通常の中途解約で伝える五項目を確認する

「8日以内か」だけでは、自分の契約の答えは出ません。契約に至った経緯と書面を確認し、通知の証拠を残す。分からない部分を相談できれば、日数だけに追われず次の行動を選べます。