2024年4月から「届出証明書」ではなく「標識」になった

以前は、公安委員会へ届出をした事業者に「探偵業届出証明書」が交付されていました。法改正により、2024年4月1日から届出証明書は廃止され、事業者が必要事項を記載した標識を掲示する制度になりました。

そのため、サイトに古い届出証明書の画像だけがあるときは、それだけで確認を済ませないようにします。「現行の標識はどこで確認できますか」「この営業所の受理番号はどれですか」と質問します。

標識は、営業所の見やすい場所へ掲示する必要があります。また原則として、自社のWebサイトでも公衆が閲覧できる状態にします。会社概要の小さな番号表示だけでなく、「探偵業標識」「標識はこちら」などのリンクやPDFを探してください。

公式サイトで標識を探す順番

候補会社の公式サイトを開いたら、トップ、会社概要、営業所ページの順で探します。

  1. トップページの上部・下部にある「探偵業標識」「届出」へのリンク
  2. 会社概要、事業者情報、営業所案内
  3. 各営業所の個別ページ
  4. サイト内検索で「標識」「受理番号」

複数の営業所がある会社では、問い合わせ先と標識の営業所が同じとは限りません。自分が相談・契約する営業所の標識を確認するのがポイントです。

標識の七つの記載欄を公式サイトの会社情報と照合する図
受理番号だけでなく、商号、営業所名・所在地、広告名まで同じ会社の情報として照らし合わせます。

標識で照合する七つの欄

警視庁が案内する標識の記載内容を、Webで確認しやすい七つに分けます。

標識の欄 照合する場所 見るポイント
公安委員会 受理番号の前後 営業所の所在地を管轄する都道府県か
受理番号 標識、サイト下部、会社概要 数字が各ページで一致するか
届出書を提出した年月日 標識 旧証明書の交付日と取り違えていないか
商号・名称・氏名 法人概要、運営会社 契約主体となる名称と一致するか
営業所の名称 店舗・拠点案内 相談する営業所か
営業所の所在地 会社概要、アクセス 面談場所や契約書の所在地と一致するか
広告・宣伝で使う名称 サイト名、屋号 広告名と契約主体の関係が分かるか

一番見落としやすいのは、広告で見る名前と、契約書に出る商号・営業所名のつながりです。名前が違うこと自体で問題と決めつけず、「この広告名は、標識のどの事業者・営業所が運営していますか」と聞きます。

所在地も、全国対応の受付窓口ではなく、実際に契約を扱う営業所と照合します。受理番号が同じページ内でも、別営業所の情報と混ざっていないか見てください。

相談前の七項目メモ
  1. 公安委員会
  2. 受理番号
  3. 届出書の提出日
  4. 商号・法人名
  5. 営業所名
  6. 営業所の所在地
  7. 広告で使う名称

分からない欄は推測で埋めず、相談時にそのまま質問します。

Webに標識が見つからなくても、すぐ違法と断定しない

探偵業法のWeb掲示には例外があります。警視庁の案内では、常時使用する従業者が五人以下の場合、または自社Webサイトを持っていない場合は、Web上で公衆の閲覧に供する義務の対象外です。

したがって、小さな事業者のサイトで標識が見つからないことだけを理由に、違法と断定しません。次のように確認します。

  • Web掲載の例外に当たるか
  • 営業所ではどこに標識を掲示しているか
  • 自分が契約する営業所の受理番号と所在地は何か
  • 契約書へ記載される商号・営業所と一致するか

回答が曖昧、標識の確認を拒む、サイトと契約書の会社名・所在地が説明なく違う場合は、署名せずいったん保留します。必要なら営業所所在地を管轄する警察の探偵業担当窓口へ確認してください。

標識が合っても「優良会社」の証明ではない

標識で分かるのは、事業者と営業所が届出をしていることを確認するための情報です。料金が適正、必ず証拠が取れる、トラブルがない、という保証ではありません。

国民生活センターも、探偵業者を選ぶ際には標識を確認するだけでなく、複数社から見積もりを取り、調査方法、料金内訳、キャンセル料などの説明を受けて比較するよう案内しています。

標識を確認した次は、二社へ同じ質問をします。

  1. 何を、いつ、どの方法で調べる案か
  2. 調査員は何人で、何時間を想定しているか
  3. 車両・交通・報告書・延長を含む総額はいくらか
  4. 予定変更と解約の条件は何か
  5. 重要事項説明書と契約内容の書面を持ち帰れるか

標識は入口。決め手は、その後の説明と書面が具体的で、自分が理解できるかです。

標識の照合メモを持って、契約せずに説明を比べる

ALG探偵社は、公式FAQで相談・見積もりを無料とし、匿名や仮名での相談、電話見積もりを案内しています。原一探偵事務所も相談・見積もりを無料とし、相談した後に契約する必要はないと案内しています。

これは、標識だけでは分からない調査方法や料金条件を、契約を決める前に同じ質問で比べるために使えます。相談時には「サイトの標識で確認した営業所と、この窓口の契約主体は同じですか」と最初に聞いても構いません。

番号に加えて、営業所名や所在地も照合する

探偵の標識は、2024年4月以降の現行表示を探し、公安委員会、受理番号、提出日、商号、営業所名、所在地、広告名を照合します。Webに見つからない場合は小規模事業者等の例外を踏まえ、営業所での掲示と届出内容を質問してください。

標識が一致したら、そこで契約を決めるのではなく、調査方法・総額・解約・書面を二社で比べます。自分で届出情報を確認し、説明を理解できる会社だけを候補に残しましょう。